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2020年11月30日
留学生の起業を後押し
起業準備期間として在留資格「特定活動」で最長2年
出入国在留管理庁は11月20日、令和2年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」などにおいて、外国人留学生による起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受けて、一定の要件のもとに、起業活動のための最長2年間の在留を認める新たな「特定活動」を措置することを発表した。
・背景、対象要件
これまでは、留学生が卒業後に起業して、在留資格「経営・管理」を取得するためには、在留資格「特定活動」を取得することで、最大6か月の在留が認められていた。しかし、起業に必要な要件を満たすための準備期間として6か月では短い、等の指摘が多くあり、近年では、国家戦略特別区域制度や、経産省の外国人起業活動推進事業の中で部分的な規制緩和が図られる流れができてきていた。今回は更に起業準備の期間を長くするという緩和条件が加わった形だ。在留中は1週間28時間以内の包括資格外活動(アルバイトなど)も認められる。
ただし、対象となる留学生はまだ限定的で、以下の2つのいずれかに該当する必要がある。
①「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校を卒業又は修了した留学生で、大学等からの推薦や支援など一定要件を満たすこと。
②外国人起業活動推進事業または国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したが起業に至らなかった場合、地方公共団体による推薦や支持など一定要件を満たすこと。
・在留資格「経営・管理」の数
起業の際に付与される在留資格「経営管理」は、在留資格「留学」からの変更数は、過去5年では、年間380~950人程度で、全体の2~5%にとどまっている。(左表)
入管庁の担当者は「留学生の卒業後の選択肢の一つとして、起業も考えられるように環境を整えたい。」と話す。経産省の外国人起業活動推進事業や国家戦略特区でも、留学生の起業を支援する事業があるので、将来起業をしたい留学生は、どのような支援事業が行われているのか情報を集めておく事をおすすめする。
<参考情報>
・本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について(2020年11月20日発表)(法務省)
・外国人起業活動推進事業(経産省)
・外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域)
・留学生就職促進プログラム(文科省)
・グローバル大学創成支援事業(文科省)
<過去の関連記事>
・地方創生に外国人起業家の力を 留学生の起業要件緩和検討(向学新聞2020年1月号)
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