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向学新聞2020年4月1日号記事より>


オンライン申請の範囲拡大
在留資格認定証明書や変更許可等

 法務省は2020年3月24日から、オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大する。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請、就労資格証明書交付申請の4つを対象手続に加える。

 外国人を適正に雇用しており、雇用状況の届出を行っている等の要件を満たす所属機関や行政書士等が、外国人本人に代わって行うオンラインでの申請を受け付ける。外国人は窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスから手続きが可能だ。利用料金は不要で24時間申請が可能となる。対象となる在留資格は、技術・人文知識・国際業務や留学など「入管法別表第一」にある在留資格(外交と短期滞在は除く)。それに「特定技能」が追加される。

 2019年7月からはすでに在留期間更新許可申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請のオンライン申請が可能となっている。



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