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向学新聞2020年1月1日号記事より>


和食以外の料理や製菓も対象に

農水省 調理分野留学生の研修改定


 農林水産省は、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の日本料理店で働きながら最長5年間にわたり技術を学べる制度を拡充し、日本料理以外の料理や製菓も対象に加えるよう11月1日から制度を改めた。

 クールジャパン戦略の議論の中で、外国人は日本料理以外の分野でも、教える技術が高い日本で学びたいとの意見が提出されたことを踏まえた。

 事業名は「日本の食文化海外普及人材育成事業」。事業実施の主体は、調理師養成施設、製菓衛生師養成施設、製菓分野(製パンを含む)の課程を置く大学等となる。

 目的は日本の食文化の海外への普及促進で、帰国後に母国で日本食や食文化の発信を担う外国人料理人を育成する。外食業分野の特定技能のような即戦力人材受け入れとは趣旨が異なり、あくまでも人材育成のための制度となる。

 実習の受け入れ先は、修得した技術や知識を活用し、実習期間内に下ごしらえから料理の完成に至るまでの一連の作業工程を実習することが可能な飲食店、製菓・製パン小売業、旅館・ホテルやリゾートクラブ等を想定。業務は調理の技術を要するものだけが可能で、接客は行えない。

 在留資格は「特定活動」で、在留期間の上限は5年となっており更新はできない。製菓衛生師資格を取得していない場合は上限3年で、取得後に5年まで延長できる。

 外国人の実習終了後には、「日本食レストラン海外普及機構」が外国人調理師の情報を海外の支部や会員事業者に伝え、現地店舗での採用機会を提供する。



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