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向学新聞2022年7月号目次>外国人美容師就労可能に 東京都特区制度活用
向学新聞2022年7月号記事より>

外国人美容師就労可能に 東京都特区制度活用

 東京都は、「外国人美容師育成事業」を今年10月からスタートさせることを発表した。同事業は、都が国に提案してきた規制改革の一つで、2021年10月に東京都圏国家戦略特別区域会議で申請したものが認められた。日本の高度な美容技術を世界へ発信し、東京のブランド価値の向上によってクールジャパンの推進を図ることを目的としている。
 
 これまでは、外国人留学生が日本で美容師の免許を取得しても、美容師として就労できる在留資格がないため、美容師として働くことができなかった。今回、国家戦略特区制度を活用することで、全国で初めて可能となった。
 具体的には、日本の美容師養成施設を卒業して、美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、「特定活動」の在留資格で最大5年間美容師としての就労が可能となる。要件の中には、美容師養成施設での知識や技能の取得、美容師免許の取得、さらに、日本語能力試験(JLPT)のN2程度の日本語力、事業終了後は帰国し、日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思を有すること、などが含まれている。
 
 事業推進に当たり、外国人美容師の受け入れ機関となる育成機関を管理する「管理実施機関」の募集を6月3日から開始した。


<参考>
・外国人美容師育成事業  <外部リンク/内閣府国家戦略特区>

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