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育成就労制度創設

6月14日、技能実習制度にかわり、新たに育成就労制度を設けることを柱とする改正出入国管理法などが参議院本会議で可決・成立した。
 
新しくできた「育成就労法」では、一定の条件付きで、外国人本人が希望する場合に転籍を認めることや、監理団体の要件を厳格化して「管理支援機関」とすることなどが定められている。同改正法は2027年までに施行される見通しだ。
 
新制度での転籍の制限緩和については、地方から都市部への人材流出や受け入れ事業者の負担増を懸念する声がある。その点について、入管庁の担当者は「転籍はやむを得ない事情がある場合、一定要件の下での制限緩和であり、無制限になされるものではない。転籍先の適正性の判断基準なども検討している。より本質的な、地域での定着の取り組み等の環境整備を充実させていけるよう、今後具体的に制度を整えていく」と述べる。また、「新制度で何がどのように変わるか、正しい情報を届けるべき人たちにきちんと届けられるよう、様々なかたちでの周知・広報にも努める」と述べた。
 
小泉法務大臣は衆議院本会議前の会見において、「施行までの3年間の早い段階でガイドラインの策定や、いろいろな意見を聞き、疑問に答えていく」と述べた。
 
技能実習生の人数は、令和5年10月末時点で40万4556人となり、日本で働く外国人全体の約20%を占めている。人材が不足する業界を支えてきた彼らと、各産業を支える受け入れ事業者にとって、より良い形での制度設計と適切な運用が切望される。





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